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相続財産に【非上場企業の少数株式】が含まれていた場合の対処

株券イラスト

相続財産に株式が含まれていることは珍しくありません。それが上場企業の株式であれば難しい問題は生じないものの、非上場企業の少数株式である場合には、対処に気をつける必要があります。
今回は、相続財産に非上場企業の少数株式が含まれている場合の対処方法について解説します。

1 3つの選択肢

相続財産に非上場企業の少数株式が含まれていた場合、どう対処するかの選択肢は3つあります。
1つめは相続して保持すること、2つめは相続して売却すること、3つめは相続放棄をすることです。
以下では、上記の3つそれぞれについて、1つずつ注意点などを解説していきます。

2 相続して保持する場合

少数株式を相続してそのまま保持するには、以下のメリット・デメリットがあります。

2-1 相続して保持する場合のメリット

1つめのメリットは、将来値上がりして資産が大きくなる可能性があるということです。
非上場企業も将来上場する可能性があります。そうなると、相続した非上場企業の少数株式も、市場価格で売却することが可能となります。
株価は上場すれば非上場の場合よりも相当程度値上がりします。
そのため、上場後に売却すれば相応の利益を得ることができるのです。
2つめのメリットは、ケースとしては少ないですが、企業が配当金を出している場合には、非上場企業の少数株式の株主でもこれを受け取ることができることが挙げられます。

2-2 相続して保持する場合のデメリット

1つめのデメリットとして挙げられるのは、死亡株主が所有していた非上場企業の少数株式に多額の相続税負担が生じることがあるということです。
相続した少数株式が非上場企業のものである場合、それほど高い評価にはならないと思われがちですが、実際には数千万円、数億円といった相続税評価額になり、高額の相続税が課税されることも珍しくありません。
2つめとしては、非上場企業は多くの場合、配当金を出していないので、少数株式を保持していても経済的利益を受けられない場合が少なくないことが挙げられます。
つまり、経済的利益を受けられないのに多額の相続税を支払わねばならないリスクがあるということです。

3 相続して売却する場合

相続した非上場企業の少数株式を売却して現金化することも可能です。以下では売却の方法と注意点を解説します。

3-1 売却の方法

非上場企業の少数株式の売却の方法は以下のとおりとなります。

3-1-1 相続人調査

まず、誰が相続人に該当するかを明らかにするために相続人調査を行います。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して、相続人の範囲を確定します。
相続人が明らかな場合には、この調査は省略することも可能です。

3-1-2 相続財産調査

被相続人がどのような財産を有していたのかを、相続人の調査と合わせて調べる必要があります。
非上場企業の株式については、証券企業が株主名簿の管理を行っていないのが通常です。そこで、少数株式の有無を調べるためには、株券、株主総会招集通知書、確定申告書の控えなどから株式発行企業を調べて直接連絡し、確認をする必要があります。

3-1-3 遺産分割協議

被相続人が遺言書を作成した場合には、原則として遺言書にしたがって遺産を相続します。
一方、遺言書がない場合には、相続人調査と相続財産調査の結果を踏まえて相続人全員で遺産分割協議を行います。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を添付します。
遺産分割により、少数株式を相続する相続人が決まることとなります。

3-1-4 少数株式の名義書き換え

少数株式を相続した相続人は、株主名簿の名義書き換えを行う必要があります。発行企業に非上場企業の少数株式を相続した旨の連絡をして、名義書き換えをするように請求します。

3-1-5 少数株式の売却

少数株式の売却方法としては、第三者や企業、指定買取人(企業が指定する者)に売却するものがあります。

3-2 売却する場合の注意点

非上場企業の少数株式は、売却できれば、その利益を相続税の支払原資とすることができるのでメリットが高いといえます。
しかし、一方で、上場株式のように誰でも自由に参入できる公開市場がなく、買主を見つけるのが難しいという問題があります。
また、公開市場のように価格相場も存在しません。
そのため、非上場企業の少数株式の売却を目指す場合は、買主を自ら探し、売却金額の算定や交渉を自ら行う必要があります。
場合によっては、買いたたかれたり、買主が見つからずいつまでも売却できないということもあります。
なお、非上場企業の少数株式が譲渡制限株式であることも少なくありません。譲渡制限株式については、会社や指定買取人以外の者に売却する場合、会社の承認が必要となります。
そして、会社が承認をしない場合に備えて、承認を求める際にこれと併せて、承認しない場合には会社か指定買取人が買い取ることを請求しておく必要があります。
買取人の指定には、取締役設置会社では取締役会決議、それ以外の会社では株主総会の特別決議が原則として必要とされています。また、会社が株式を買い取る場合には、株主総会の特別決議が必要です。

4 相続放棄する場合

4-1 相続放棄とは

相続放棄とは、相続に関する一切の権利義務を包囲する手続のことをいいます。
相続放棄をすれば、当然のことながら相続財産中の少数株式を取得することもありません。

4-2 相続放棄する場合のメリット

先にも述べたとおり、相続放棄をすると、少数株式を取得することはありませんので、高額の相続税を支払う必要もないというメリットがあります。

4-3 相続放棄する場合のデメリット

相続放棄は、少数株式だけでなく、被相続人の全ての財産を取得することができなくなる手続です。
そのため、他に資産価値の高いものがあったとしても相続することができなくなります。

4-4 相続放棄の注意点

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述という手続をしなければすることができませんので、期間を徒過しないように注意する必要があります。

5 まとめ

相続財産の中に非上場企業の少数株式があることが判明した場合には、相続放棄を含め、どのような対応をするかをなるべく早く決する必要があります。
まずは資産価値を確認したうえで、どうすることが最もメリットがあるのかを検討しなければならないので、税理士や弁護士といった専門家に相談することが必要となります。
時期を逃しては、相続放棄が適切ということになっても期間経過のためにできなくなってしまう危険性もあります。
非上場企業の少数株式が相続財産の中にあることが判明した場合には、専門家に相談することを是非ともお勧めします。

この記事を書いた人:弁護士 寺林智栄

2005年司法試験合格。2007年弁護士登録。弁護士業の傍ら、2013年より、webサイト上で法律記事の執筆を開始する。弁護士としての多様な業務の経験をもとにして、多様な法律分野で執筆活動を行っている。

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