更新日2020年2月26日相続のスケジュール※1遺言書があった場合※2相続開始後3か月以内に手続きの選択が困難な場合は「熟慮期間伸長の申立」を検討する。関連記事相続の概略 第8回 相続人が相続しない方法~相続放棄とは~