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相続登記を自分で行うには?手続きの流れや必要書類を紹介

相続登記を自分で行うには?手続きの流れや必要書類を紹介

相続には「不動産」が含まれていることがあります。被相続人名義の不動産は相続人へと名義変更する「相続登記」を行う必要がありますが、自分で行うにはどうすればよいでしょうか。

そこで、今回の記事では相続登記を自分で行う方に向けて、手続きの流れや必要書類を紹介します。ぜひご一読ください。

なぜ相続登記が必要?2024年4月1日相続登記義務化とは

相続登記とは、被相続人名義となっている不動産を、新たに引き継ぐ相続人名義へと変更することを意味します。不動産は誰が所有しているのか登記されており、所有者が亡くなられている場合には名義変更をする必要があります。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続開始後は速やかに手続きを進める必要があります。では、なぜ相続登記は義務化されたのでしょうか。この章で簡潔に紹介します。

相続登記義務化の背景

相続登記が2024年4月1日以降に義務化された背景には、これまでも行われるべきであった相続登記が、適切に行われていなかったことが挙げられます。

不動産がいつまでも亡くなられた方の名義になっていると、現在本当に所有・管理している方が誰なのか特定できなくなります。「所有者不明」の土地や建物が全国的に増加してしまい、社会問題となっているのです。空き家問題や再開発の遅延が実際に多数起きています。

実際に2024年1月1日に発生した能登半島地震における被災物件の公費解体が進まない背景には、相続登記がなされていないため、現在の所有者の特定に多数の相続人を辿る必要があると言われています。

相続登記の義務化の概要

相続登記の義務化のポイントは、主に以下の3点です。

  1. ① 相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記をする必要がある
  2. ② 2024年4月1日以降に義務化されているが、対象となる不動産はそれ以前に相続によって取得した不動産を含む
  3. ③ もしも相続登記をしないまま長期間放置をしたら、10万円以下の過料が科せられるおそれがある

相続登記の義務化では、刑事罰が科せられることはありませんが、罰金が求められるおそれがあります。3年を超えてしまってもすぐに罰金が請求されるわけではありませんが、義務を怠らないように注意しましょう。

相続登記は自分で行うには|基本的な流れや注意点

相続登記の義務化によって、自分で相続登記に挑戦したいと思う方も増加しています。では、相続登記を自分で行うにはどのように進めていけばよいでしょうか。この章では相続登記の基本的な流れや注意点を紹介します。

相続登記の基本的な流れ

相続登記は基本的に以下の4つの流れで進めていきます。

  1. ① 必要書類の準備
  2. ② 法務局への申請
  3. ③ 法務局での審査
  4. ④ 登記識別情報通知書の受領で完了

相続をはじめとする不動産登記は、市区町村役場ではなく法務局で行います。必要書類は不動産の相続方法によって異なりますので、次に解説します。

相続登記における必要書類

不動産を相続する際には、3つの方法があります。方法によって必要書類も異なるため、以下をご参考ください。

① 法定相続分どおりに不動産を相続 ・被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本類 (法定相続情報一覧図も可)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 固定資産税評価証明書
② 遺産分割協議によって決めた配分で不動産を相続 ・被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本類(法定相続情報一覧図も可)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本(取得する方のみ)
  • 相続人の住民票(取得する方のみ)
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員分の印鑑証明書
③ 遺言書に沿って相続 ・被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本類(死亡のみでよいケースも。法定相続情報一覧図も可))
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本(取得する方のみ)
  • 相続人の住民票(取得する方のみ)
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言書

提出書類は原本還付がおすすめ

相続にはさまざまな手続きがありますが、金融機関での口座解約や株式の相続などの際に必要な書類も、相続登記に必要書類と類似しています。必要書類は再び別の手続きに応用できるため、原本還付をしてもらうことがおすすめです。必要書類の取得費用を節約できます。

原本還付とは、一度提出した書類であっても、手続き終了後に返却してもらえることを意味します。原本還付してもらいたい場合にはコピーを原本とセットで用意し、「原本と相違ありません」という文言とともに提出する相続人名と印を押します。(印鑑は申請書の印鑑と同じ)

法務局から原本還付してもらえる書類は以下です。

  • 戸籍謄本類
  • 住民票、住民票の除票
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 印鑑証明書

相続関係説明図の代用もおすすめ

相続登記時には戸籍謄本類が必要となりますが、相続人が複数いる場合などは通数が多くなるため苦労を感じる方も多いでしょう。そんな時は、相続関係説明図の作成もおすすめです。相続関係説明図とは、被相続人にまつわる相続人が誰なのか家系図のようにまとめたものです。インターネット上にもひな形があるほか、手書きでも作ることもできます。

相続関係説明図があれば戸籍謄本の提出時に必要な現物のコピーが不要となるため、わずらわしい手続きが少し減ります。

(住民票、住民票の附表が相続関係図とは異なるため原本のコピーが必要です)

法定相続情報一覧図の使用もおすすめ

相続関係説明図の類似書類に「法定相続情報一覧図」と呼ばれる書類があります。こちらの書類は法務局で認証を受けて作るものであり、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本類ほか、住民票の附表が不要になります。

相続手続きが多く、戸籍謄本の通数などを減らしておきたい場合には、相続開始後すぐに法定相続情報一覧図を作っておくこともおすすめです。

ただし、法定相続情報一覧図作成後に相続人の追加や減少(相続放棄などによる)があった場合は使えません。相続登記のオンライン申請にも法定相続情報一覧図は使用できず、上記の相続関係説明図を使用します。

相続登記時に必要な登録免許税とは

相続登記をする際には「登録免許税」を用意する必要があります。登録免許税は不動産の価額に対して税率である0.4%を乗じて計算し、100円未満は切り捨てます。

不動産の価額、とは評価額のことで固定資産評価証明書に記載されており、計算時には評価額の1,000円未満は切り捨てます。

以上を踏まえて、登録免許税をシミュレーションします。

■不動産評価額が500万5,000円の建物と、600万3,000円の土地の登録免許税は

計算 500万5,000円+600万3,000円=1100万8,000円
   1,100万8000円×0.4%=44,032円 

   100円未満は切り捨てるため、納める登録免許税は44,000円

免税措置について

現在相続登記時の登録免許税は条件によっては免税措置が継続しています。(2025年3月31日まで、その後は未定)

条件は以下のとおりです。①、②のいずれかに該当していれば免税されます。

  1. ① 相続で取得した土地の価格が100万円以下 (少額の土地)
  2. ② 相続で土地を取得した人が、相続登記をする前に亡くなってしまい、さらにその土地を相続することになった方(相次相続)

相続登記の手続きに迷ったらどうする?

相続登記は登録免許税の計算はもちろん、法務局に多くの書類をまとめて提出する必要があります。また、相続時には相続登記以外にも、財産の継承や遺品整理などの手続きに追われやすく、場合によっては相続税申告も必要となるため、相続人は多忙を極めることがあります。

さらに、相続登記時に不備があると登記手続きに時間を要することもあるため注意が必要です。手続きに迷ったら陶器の専門家である司法書士へのご相談が望ましいでしょう。

詳しくは下記記事もご一読ください

相続登記を専門家に依頼した方がよい理由とは

まとめ

この記事では、相続登記を自分で行う方法について、基本的な流れや必要書類をアドバイスも交えながら詳しく解説しました。相続登記はご自身で行うこともできますが、遺言書や遺産分割協議など相続方法に応じた必要書類を集める必要があるため、慎重に用意を進めることが大切です。

もしも準備や申請に困ったら司法書士への相談も検討しましょう。相続登記が遅れてしまうと過料が科せられるおそれもあるため、早めに手続きを進めてください。

この記事を書いた人:法律ライター 岩田いく実

損害保険会社勤務後、法テラスや一般民事系法律事務所でのパラリーガル経験を経て、法律ライターとして独立。交通事故被害者の家族として携わった高額訴訟の経験も生かし、年間60人を超える弁護士への取材も行い、書籍への執筆も行っている。
相続・交通事故や債務整理分野などを中心に記事制作活動を展開中。

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