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死後事務委任契約とはどのような契約なのか?遺言書との違い等弁護士が解説

死後事務委任契約とはどのような契約なのか?遺言書との違い等弁護士が解説

自分が死んだあと、葬儀は誰に出してもらおう。
知らせてほしい人がいるけれど、どうすればいいだろう。
このようなことで不安に思っている方もいらっしゃることと思います。
これらの不安を解消する手段として、死後事務委任契約があります。
そこで今回は、死後事務委任契約の詳細について解説をしていきます。

1 死後事務委任契約とはどのような契約か

死後事務委任契約とは、あらかじめ依頼者の希望に沿って死亡後の様々な手続を行ってくれる人を契約によって定めておく生前契約のことをいいます。

1-1 死後事務委任契約で定められる内容

死後事務委任契約では、幅広い内容を依頼しておくことが可能です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

1-1-1 葬儀に関する手続き

葬儀は、依頼者が亡くなって真っ先に生じる手続きで、主に以下のことを事後事務委任契約に定めておくことができます。

  1. 遺体の引き取り
  2. 葬儀や火葬に関する手続き
  3. 埋葬、お墓に関する手続き
  4. 供養に関する手続き

1-1-2 行政手続きに関する対応

死亡後に必要な行政手続きには以下のようなものがあります。これらも死後事務委任契約で依頼しておくことができます。

  1. 健康保険証、介護保険証などの返還
  2. 年金事務所への連絡
  3. 住民税や固定資産税などの税金の納付

1-1-3 契約関する手続き

生前に依頼者がしていた契約について、以下の事務を死後事務委任契約で定めておくことができます。

  1. 病院や介護施設に関する費用の精算
  2. 公共料金の精算、解約手続き
  3. アパートやマンションを借りていた時の賃貸借契約の解除、鍵の返却、原状回復、明渡し

1-1-4 関係者への連絡

あらかじめ依頼者の死を知らせてほしい家族や知人、友人等を死後事務委任契約に定めておくこともできます。

1-1-5 遺品等の整理

物としての遺品の整理だけでなく、SNSなどのアカウント、パソコンやスマホに入った個人情報などのいわゆる「デジタル遺品」の削除も死後事務委任契約で依頼することができます。
特にSNSアカウントは、依頼者の死亡後に放置しておくと乗っ取り行為などに利用されることがあるため、依頼しておくことが望ましいです。

1-1-6 ペットの世話

依頼者が亡くなった後ペットが残された場合に、あらかじめ決まっている引き取り手や施設などに引き渡しを死後事務委任契約の内容に盛り込んでおくことができます。

1-2 死後事務委任契約でできないこと

幅広いことを依頼できる死後事務委任契約ですが、以下に記載する内容は定めることができません。

1-2-1 相続や身分関係に関する内容

後述しますが、相続分や遺産分割方法の指定といった相続に関する事項や、遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項は、死後事務委任契約で定めることはできず、遺言書で定めることになります。

1-2-2 生前に発生する手続き

生前の財産管理や身の回りのことについては、財産管理契約や見守り契約、あるいは後見制度の利用などにより対応すべきで、死後事務委任契約で依頼することはできません。

2 遺言書との違い

死後のことを決めておくものとしては、他に遺言書があります。
しかし、遺言書に記載して法的な効力を持つ内容は、相続分の指定など相続に関する事項や遺言執行者の指定などの身分関係の時効に限られます。
葬儀の形式の希望やSNSアカウントの削除などを依頼しても法的な効力は発生しません。
このような相続や身分関係以外の死後の依頼事項について法的拘束力を持たせるためには、死後事務委任契約が必要となります。

3 どのような人向けの契約なのか

死後事務委任契約は、以下のような人に向いているといえます。

3-1 独身者で頼れる人がいない人

婚姻しておらず、死後のことを頼める人がいない場合には、死後事務委任契約が有効です。

3-2 家族がいても頼めない人

家族がいても、高齢であったり絶縁しているなどの事情があって、死後のことを頼むことが難しい場合にも、死後事務委任契約は有効です。

3-3 家族や親族に負担をかけたくない人

1に記載したとおり、人が亡くなった後にしなければならないことはたくさんあります。
そういう手間がかかることを、自分が亡くなった後、家族や親族にはさせたくない、費用を払って他人にしてもらう方が良いと考える人は、死後事務委任契約を締結するとよいでしょう。

3-4 事実婚の人

パートナーと法律婚をせず事実婚状態の場合、一方が亡くなった後、他方が1に記載した手続をしようとしても、法律婚でないことが理由でできない場合があります。
死後事務委任契約を締結しておけば、事実婚でも、一方が亡くなった後のことを安心して他方に任せることができます。

3-5 家族と希望が異なる人

例えば、夫は妻の分も含めてお骨を菩提寺のお墓に納めたいと考えているけれども、妻は樹木葬にしてほしいと考えるなど、埋葬に関する希望が夫婦相互で異なる場合や、家族が異なる宗教を信仰している場合などは、自分の希望通りの埋葬方法にしてもらえない可能性もあります。
死後事務委任契約を締結しておけば、このような問題を解決することも可能です。

4 死後事務委任契約の締結の流れ

死後事務委任契約は、以下のような流れで締結します。

4-1 依頼内容を決める

まず、自分の死後について、どのようなことを第三者に依頼するか決めます。

4-2 代理人を決める

依頼内容が決まったら、誰に死後事務委任契約を依頼するか決めます。
誰に依頼するのかは、5で詳しく解説します。

4-3 契約書を作成する

依頼内容と代理人が決まったら、依頼者と代理人の間で実際に契約書を作成します。

4-4 公正証書にする

契約書が完成したら、公証役場において公正証書にします。
公正証書を作成するには、4-3で作成した契約書と公正証書作成時に押印する実印の印鑑証明書をあらかじめ公証役場に送付しておくことが必要です。
公正証書は2部作成し、それぞれに依頼者と代理人の名前を自書して、届出ておいた実印を押印します。

5 誰に死後事務委任契約を依頼するのか

死後事務委任契約を誰に依頼するのかについて、法律で特に制限は設けられていません。
そのため、友人や知人、自分の親族、事実婚の場合はパートナーに依頼しても構いませんし、弁護士などの法律の専門家や、社会福祉協議会、死後事務委任を専門に行っている民間企業に依頼することも可能です。
依頼したいことの内容や、かかる費用などを検討して、誰に依頼するのか決めるのが良いでしょう。

6 費用について

死後事務委任契約には以下の費用がかかるので、注意が必要です。

6-1 公正証書作成費用

先ほども解説したとおり、死後事務委任契約は公正証書にしておくことが必要です。
公正証書を作成するには、公証人の手数料1万1000円の他、実費がかかります。

6-2 死後事務委任契約の執行費用

1に記載した死後事務委任契約の依頼内容を見ると、葬儀費用や遺品整理、賃借していた部屋の原状回復費用などがかかることがわかります。
総額は依頼内容によってまちまちですが、概ね150万円から300万円ほどかかることが見込まれます。
死後事務委任契約を締結するにあたっては、このような執行費用を確保しておく必要があります。
依頼者が亡くなる前に執行費用をあらかじめ代理人に預託しておく方法や、依頼者が亡くなったときの生命保険を執行費用に充てるといった方法があります。

7 まとめ

死後事務委任契約は、様々な境遇にある人が自分の死後のことを第三者に依頼することができる点で非常に有用ですが、一方で多額の費用がかかります。
死後事務委任契約を活用することを検討している方は、先送りせずに、ある程度早い段階で依頼したい内容を洗い出し、誰に依頼するか考えておくのが良いでしょう。また、多額の費用を確保する方法も早めに検討しておくことが望ましいといえます。
死後事務委任契約は法律問題のひとつであるため、取り扱いをしている弁護士も多数おります。
詳しく知りたいという方は、是非、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人:弁護士 寺林智栄

2005年司法試験合格。2007年弁護士登録。弁護士業の傍ら、2013年より、webサイト上で法律記事の執筆を開始する。弁護士としての多様な業務の経験をもとにして、多様な法律分野で執筆活動を行っている。

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