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【遺産分割調停不成立】その後の流れと、遺産分割審判を有利に進めるポイント

弁護士の前の秤の写真

相続人同士で遺産の分け方について話し合っても、どうしても合意できないことがあります。そんなときは、家庭裁判所を通じた「遺産分割調停」が行われますが、それでも意見がまとまらなければ「調停不成立」となり、次の段階である「遺産分割審判」に進みます。

審判では、裁判官が法律にもとづいて遺産の分け方を決めるため、調停とは異なる対応が求められます。本記事では、調停が不成立になる典型的なケースや、審判に移ったあとの流れ、調停や審判における弁護士の役割などを、わかりやすく解説します。

遺産分割調停が不成立になる状況やパターン

話し合いの場を持とうとして遺産分割調停を起こしても、調停が不成立になってしまうケースがあります。ここでは、よくあるパターンを紹介します。

誰かが話し合いの内容に反対しているとき

遺産分割の話し合いは、相続人全員の同意が必要です。たとえ一人でも「この案には納得できない」と言えば、話はまとまりません。

裁判所の調停では、調停委員という中立の立場の人たちが間に入ってくれます。みんなの意見を聞いたうえで、なるべく全員が納得できる案を出してくれます。

しかし、人によって考え方やこだわりが違うため、「ちょっと気に入らない」といった理由で反対されてしまうこともあります。その場合、調停は成立せず、次の段階に進むことになります。

自分勝手な主張をやめない人がいるとき

相続人の中に、「とにかく自分が多くもらいたい」「この土地は絶対に自分のものだ」といった無理な要求をし続ける人がいると、話し合いは進みません。

調停は全員の合意が前提です。誰かが強引に自分の意見を押し通そうとすると、他の人の理解や協力が得られず、調停が失敗に終わってしまいます。

話し合いでは、お互いに少しずつゆずり合う気持ちが大切です。それができないと、家庭裁判所で調停をしても、うまくまとまらないことがあります。

そもそも話し合いに参加しない人がいるとき

相続人の中に、調停の場に一度も出てこない人がいると、それだけで調停は進められません。

裁判と違って、調停には強制力がありません。「出席してください」と裁判所から通知があっても、本人が来なければ話し合いはできないのです。

何度呼びかけても出てこない、連絡も取れないとなると、裁判所は「これ以上の話し合いは無理」と判断します。結果として調停は不成立になります。

遺産分割調停が不成立になった後の流れ・遺産分割審判に移行

調停で話がまとまらなかった場合、どうなるのでしょうか?実は、そのまま次の手続きである「遺産分割審判」に移ります。ここでは、その流れをわかりやすく説明します。

調停が不成立になったら、自動的に審判へ進む

遺産分割の話し合い(調停)がうまくいかなかったとき、手続きは自動的に「審判」という段階に進みます。これは、法律で決まっているルールです。わざわざ自分で審判を申し立てる必要はありません。

この審判では、話し合いではなく、裁判官が法律にしたがって遺産の分け方を決めます。調停と違って、裁判官の判断には従わなければなりません。

遺産分割審判のながれ

では、実際に調停がまとまらなかった後、どのように手続きが進んでいくのか見ていきましょう。

①自動的に審判スタート

調停が不成立になった時点で、すぐに審判の手続きが始まります。あらためて申立てをする必要はありません。裁判所によっては、調停が終わったその日に、次の審判の予定(期日)を決めることもあります。

②必要な書類をそろえて提出

審判では、自分の主張や意見をきちんと書面にして出す必要があります。「誰が何をどれくらい相続すべきか」など、自分の考えを資料と一緒に裁判所へ提出します。これまでの調停で使った資料やメモも、審判の参考にされます。

③審判期日に出席して手続きに参加

最初の審判期日には、家庭裁判所に行って出席します。ただし、ここでは話し合いはあまり行われません。裁判官が書類の確認をしたり、当事者に質問したりします。何度か期日が開かれることが多く、その間に書類の提出や意見交換が行われていきます。

状況によっては、裁判官が和解(話し合いでの解決)をすすめることもあります。その場合は、審判中でも再び調停の場が設けられることがあります。

④最終的に裁判官が判断を下す

何回か審判を重ねても、相続人同士で合意できない場合は、裁判官が最終的な判断(審判)を下します。審理が終わってから1~2か月後に「審判書」が送られてきます。そこには、誰がどの財産を相続するのか、なぜそのような判断になったのかが書かれています。

この内容に納得できないときは、2週間以内なら「即時抗告」という不服申し立てが可能です。抗告がなければ、その内容が正式に決まり、分割が実行されることになります。

遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割調停は、家庭裁判所で相続人同士が話し合いによって解決を目指す手続きです。一方、遺産分割審判は、話し合いがまとまらなかった場合に、裁判官が法律にもとづいて遺産の分け方を決める手続きです。

それぞれの特徴や進め方について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
遺産分割調停・審判・裁判とは|みんなの顧問・相続

遺産分割調停と遺産分割審判における弁護士の役割

遺産分割調停や審判の際に頼りになるのが、相続に詳しい弁護士です。

調停の段階では、弁護士があなたの主張を整理し、必要な書類を準備してくれます。調停委員とのやり取りも任せられるので、感情的な衝突を避けられるというメリットもあります。

さらに、調停が不成立となり審判に進んだ場合は、法的な専門知識が不可欠です。審判は「話し合い」ではなく、裁判官が法律に基づいて遺産の分け方を決める場だからです。主張の根拠となる証拠の提出や法的な説明が求められるため、弁護士の力が非常に重要になります。

特に相手側に弁護士がついている場合、こちらも弁護士に依頼しておかないと、一方的に不利な結論になるリスクもあります。相続に強い弁護士は、必要に応じて税理士や司法書士とも連携して、相続全体の手続きをスムーズに進めてくれます。

遺産分割審判の効力

遺産分割審判には、強い法的な効力があります。

遺産分割審判は、調停と違って、当事者の合意が必要ありません。たとえ一部の相続人が反対していても、裁判官が出した審判には原則として従わなければなりません。つまり、審判が出ればその内容にしたがって相続の手続きを進めることができるのです。

審判内容は「審判書」として文書で送られてきます。これを使えば、不動産の名義変更や銀行口座の解約などもスムーズに行えます。また、一定期間内に不服を申し立てなければ、その内容は「確定判決」と同じ効力を持ちます。

もし審判に納得できない場合は、2週間以内であれば「即時抗告」という手続きで不服申し立てが可能です。ただし、これにも正当な理由と法的根拠が必要なため、必要に応じて事前に弁護士へ相談しておくと安心です。

この記事を書いた人:弁護士 中澤泉

2015年司法試験合格。2017年弁護士登録。弁護士事務所での実務経験を積んだ後、メーカにてインハウス弁護士として勤務。2023年からは弁護士業の傍ら法律ライターとしても活動を開始。弁護士としての経験をもとに、多様な法律分野で執筆を行う。

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