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【2023年以降の相続関連の法律改正】遺産分割や相続登記など2023年4月から順次施行されるものをピックアップ

【2023年以降の相続関連の法律改正】遺産分割や相続登記など2023年4月から順次施行されるものをピックアップ

2023年4月から、相続に関する改正法が順次施行されていきます。
遺産分割協議で寄与分や特別受益を考慮できる期間が10年に制限されたり相続登記が義務化されたりなど、相続周りの取り扱いが大きく変わってきます。

この記事では2023年4月以降の遺産相続に関する法改正について、わかりやすく解説します。
すでに相続人となった方やこれから相続を迎える予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.民法や不動産登記法が改正される

2023年4月以降に順次施行される改正法では、民法や不動産登記法などの法律に変更が加えられます。これらの法律は相続にかかわる部分も多いので、これから相続を迎える方やすでに相続した方へ影響が及ぶ可能性があります。
改正法は、改正法施行後に相続を迎える方だけの問題とは限りません。たとえば不動産登記の義務化規定は、法律の施行前に相続人となった方にも適用されます。

これから相続を迎える方だけではなくすでに相続人となっている方にとっても他人事ではないので、法律の改正内容をしっかり押さえておきましょう。

法改正が行われた背景

今回法改正が行われたのは、現状の法律の内容が社会のニーズに合致していないからです。
特に、遺産分割協議が行われずに遺産が放置されたり不動産登記が行われずに被相続人名義のまま放置されたりしている現状に問題があると考えられていました。所有者不明の土地なども多数発生していたためです。

そこで改正法では、遺産分割協議や相続登記に期限がもうけられています(期限を過ぎても手続きができますが、不利益を受ける可能性があります)。

以下では具体的に法改正によってどういった部分が変わったのか、みていきましょう。

2.2023年4月施行 民法の改正

2023年4月、改正民法が施行されて民法における相続の取り扱いが一部変更されます。
具体的には以下のような見直しが行われます。

  • 10年経過後の遺産分割の取り扱い
  • 遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続き
  • 相続財産の精算に関する見直し

2-1.10年経過後の遺産分割の取り扱い

これまで、遺産分割については特に期限がもうけられていませんでした。
相続人たちは相続開始後何年が経過しても、遺産分割協議を行うことができましたし、特に不利益やペナルティもありませんでした。
しかしそれではいつまでも相続に伴う名義変更などが行われず放置される財産が出てきてしまい、混乱が生じます。
そこで今回の法改正では、相続開始から10年を基準に遺産分割に制限がもうけられました。

原則として、相続開始から10年が経過した場合、法定相続分や指定相続分が遺産分割の基準となり、具体的相続分は適用されないことになりました。(民法904条の3)

法定相続分とは、民法が定める遺産の取得割合です。
指定相続分とは、遺言によって指定された遺産の取得割合です。
具体的相続分とは、被相続人を献身的に介護した、生前に贈与を受けたなどの具体的な事情を考慮した遺産の取得割合をいいます。

つまり改正法の施行後は、相続開始後10年が経過すると原則的に法定相続分で遺産を分けるしかなく、特別受益や寄与分などを考慮できなくなります。

  • 特別受益…特定の相続人が贈与や遺贈などによって利益を受けた場合の利益。特別受益を受けた相続人がいる場合、特別受益の持戻計算によって受益分を相続分から差し引くことができる
  • 寄与分…特定の相続人が特別の寄与により、相続財産の維持や貢献をしたときに認められる多めの遺産取得分。寄与分がある場合、その相続人は寄与分に応じて多めの遺産を取得できる。

相続開始から10年が経過しても遺産分割協議ができなくなるわけではありませんが、特別受益の持戻計算や寄与分の考慮ができなくなるので、一部の相続人は不利益を受ける可能性があるといえるでしょう。

2-2.遺産分割協議の期間制限の例外

以下にあてはまる場合は例外的に、相続開始後10年が経過しても具体的相続分によって遺産分割ができます。

  • 10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所へ遺産分割の請求を行ったとき
  • 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求できないやむを得ない事由が相続人にあった場合で、その事由が消滅したときから6か月が経過する前に、相続人が家庭裁判所へ遺産分割の請求をしたとき
  • 相続人全員が具体的相続分によって遺産分割することに合意したとき

2-3.遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続の見直し

相続が発生すると、相続開始から遺産分割が終了するまでの間は、遺産は相続人全員の共有状態になります。これを「遺産共有」といい、一般の「通常共有」状態とは異なると考えられています。遺産共有状態を解消するには、遺産分割協議などによって遺産分割しなければなりません。通常の共有物分割請求手続きとは異なります。

ただ、もともと共有だった物件を相続した場合などには、通常共有部分と遺産共有部分が併存する可能性があります。たとえばもともとAさんとBさんの2分の1ずつの共有となっている物件で、Aさんが死亡して妻と子どもが相続した場合を考えてみましょう。この場合、Aさんの妻と子どもとBさんの3人の共有となりますが、Aさんの妻と子どもの共有部分は遺産共有、Bさんとの関係では通常共有状態になります。
このように遺産共有と通常共有が併存する場合、旧民法においては「共有物分割」と「遺産分割」を両方ともを行わないと共有物の分割ができませんでした。しかしそれでは非常に手間がかかってしまいます。

そこで今回の改正により、相続開始から10年が経過した場合には相続人からの異議などがない場合、共有物分割訴訟を行えば遺産共有持分の分割も同時にできるように改定されました。

2-4.相続財産の精算に関する規律の見直し

改正法では、相続財産管理の手続きに関する見直しも行われます。
相続人が不明の場合、相続財産管理人が選任されて財産の換価や債権者への支払、特別縁故者への財産分与などが進められて、あまった財産は最終的に国に帰属されます。
ただ旧民法では、相続財産管理人による清算が終了するまでの間に3回もの公告が必要となっていて、権利関係が確定するまでに10か月以上がかかっていました。
これでは手続きに時間と手間がかかりすぎるので、改正法では公告の手続きが合理化され、相続財産管理人の選任から6か月程度で手続きを完了できるようになりました。

3.2024年4月施行 相続登記の義務化

2024年4月からは、相続登記が義務化されます。具体的にどういった状況になるのか、みていきましょう。

3-1.土地・建物の相続登記が義務化される

現行の法律では、相続登記に期限はなく義務でもありません。
土地や建物を相続しても、登記せず放置していても違法ではないのです。
しかしそれでは全国に相続登記されない土地が続出し、所有者不明の土地も多数出現して社会問題となってしまいました。

そこで今回「不動産登記法」が改正され、相続開始から3年以内の相続登記が義務づけられました。相続登記しなければならないケースや期間は以下のとおりです。

  • 相続人や受遺者が相続や遺贈によって不動産の所有者となったことを知ってから3年以内

相続だけでなく、遺贈によって不動産を取得した場合にも相続登記義務化の規定が適用されます。

3-2.相続登記しない場合のペナルティ

不動産を相続してから3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料というペナルティが課せられる可能性があります。
改正法の施行後は、早めに相続登記をしないと経済的な不利益を受ける可能性もあるので、早めに相続登記すべきです。

3-3.2024年3月以前に不動産を相続した場合

2024年4月になって改正法が施行されると、改正前に不動産を相続した人にも影響が及びます。
2024年3月以前に不動産を相続した人は、原則として改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。登記をせずに放置していると、やはり過料のペナルティを受ける可能性があるので、不動産を相続したら早めに登記申請しましょう。

3-4.相続人申告登記制度の新設

不動産登記法の改正によって相続登記が義務化されるのと合わせて「相続人申告登記制度」が導入されます。
相続人申告登記制度とは、不動産の相続人が登記官へ申請することにより、相続人であることを登記上で示せる制度です。相続人は、登記官へ「相続が開始したこと」と「相続人であること」を告げれば、とりあえずは義務を果たしたことになります。
相続開始後3年以内に実際の相続登記ができていなくても、相続人申告登記制度を適用していれば過料の制裁は適用されません。

3-5.相続人申告登記制度を利用すべき場面

相続人申告登記制度を利用するのは、遺産分割協議が3年以内にできずに具体的な相続内容が決まっていない場合が想定されています。

相続登記をしたくても、遺産分割協議が成立しないためにできない場合があります。そのような場合の救済措置として、相続人申告登記制度が新設されると考えましょう。

ただし相続人申告登記制度は真正な相続登記とは異なります。そのまま放っておいて良いわけではありません。後日遺産分割協議がまとまったら、早めに相続登記を行う必要があります。

3-6.土地を国が引き取る制度が施行

今回の法改正により、土地や建物を相続した人は相続登記しなければなりません。
しかし人によっては土地の相続事態を望まない場合があります。土地に経済的価値がないので引き取りたくない場合もあるでしょう。そういったケースでまで無理に土地を引き取らせて相続登記を義務化すると、大きなデメリットとなってしまいます。

そこで今回の法改正に合わせて、国が土地を引き取る制度(相続土地国庫帰属制度)が制定されました。
相続土地国庫帰属制度とは、一定の要件を満たした土地について、相続した土地を国のものにできる制度です。

経済的な価値が低い、管理の手間をかけたくないなどの事情で土地を相続したくない人は、相続土地国庫帰属制度により、土地を国に返せる可能性があります。国に土地を返せば、相続登記する必要はありません。

ただしすべての土地について、国に返せるわけではありません。以下のような土地は国としても引き取れないとされています。

  • 建物がある土地
  • 担保権(抵当権など)や賃借権がついている土地
  • 地元住民等が利用している土地(通路や墓地、境内地や水路など)
  • 土壌汚染地
  • 境界が確定されていないなど、権利関係があいまい

他にも、崖地や残置物、埋設物がある土地、公道までに通路のない土地などは引き取ってもらえない可能性があります。また土地を国に返すには、10年分の管理費用を負担しなければなりません。

相続土地国庫帰属制度については、2023年4月27日にスタートします。

まとめ

2023年4月からはさまざまな法改正内容が施行されるので、相続する方は十分に注意が必要です。遺産分割協議や相続登記を放置していると、多大な不利益が及ぶ可能性もあります。
相続手続き関係を自分たちだけの手で進めると不安がある場合、弁護士や司法書士などの法律の専門家へ相談してみましょう。

この記事を書いた人:元弁護士 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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