【遺言書の探し方】公正証書遺言の遺言検索システムとは?自筆証書遺言の調べ方も解説!
「父親が生前に公正証書遺言を残したようだけど、どこにあるのかわからない」
「家族がもしかしたら自筆証書遺言を残しているかも。調べる方法はある?」
遺言書に関心を持つ方が増えている今、亡くなったご家族が遺言書を残しているか否か、調べたいと感じている方は多いでしょう。
そこで、この記事では公正証書遺言について「遺言検索システム」について解説します。あわせて自筆証書遺言についても調べ方を解説しますので、ぜひご一読ください。
公正証書遺言の見つけ方|遺言検索システムとは
ご家族が亡くなられたら「遺言書」があるかどうか、慎重に調べる必要があります。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要はなく、原則として遺言書の内容に沿って遺産の分割を進めていきます。
しかし、遺言書は生前に破棄や偽造などを防ぐために厳重に保管する必要があります。公正証書遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されており、正本と謄本は遺言者に交付されます。ただし、遺言者がなくなっても相続人などへ「遺言書があります」と通知はされません。
では、公正証書遺言をご家族が探す方法として知られる「遺言検索システム」とはどのようなものでしょうか。
遺言検索システムの使い方
公証役場で作られ、原本も遺言者の手元ではなく公証役場で保管されている公正証書遺言は「遺言検索システム」を使うと簡単に見つけられます。日本公証人連合会が運用しているこのシステムは、以下の要件を満たしていると無料で検索可能です。
- 平成元年以降に作成されている公正証書遺言
- 遺言者の死去後、相続人などの利害関係者のみが調べられる
(※生前は遺言者本人のみ検索できる) - 必要書類を整える
以上の要件をクリアすれば、遺言検索システムで検索でき、公正証書遺言が作られていれば簡単に検索できます。遺言検索システムを利用できる方は、相続人・受遺者・遺言執行者の利害関係者および利害関係者の代理人も可能です。
遺言検索システム利用時の必要書類
亡くなられたご家族の遺言書を探すためには、以下の書類を整えて遺言検索システムを利用しましょう。
- 遺言者が死亡した事実が証明できる書類 (除籍謄本など)
- 遺言者の相続人であると証明できる戸籍謄本
- 申し出される方の本人確認書類
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 実印および発行から3か月以内の印鑑証明書 など
- 代理人が利用する時は、利害関係者からの委任状と代理人の身分証明書
遺言検索システムはどこで利用できる?
遺言検索システムは、全国にある「公証役場」で検索できます。遺言者が作成時に利用した公証役場以外でも検索可能です。ただし、公証役場によっては混雑しており、検索に時間を要することもあるため、訪ねる際には事前に連絡をしておくことがおすすめです。
なお、検索の結果公正証書遺言があるとわかったら、保管されていた公証役場に出向くか、郵送で請求ができます。
自筆証書遺言に検索方法はある?
公正証書遺言の場合は公証役場で保管がなされていますが、自分で気軽に作成できる「自筆証書遺言」に検索方法はあるでしょうか。この章は自筆証書遺言の検索方法について解説します。
自己保管の場合
自筆証書遺言は自己保管できます。この場合、遺言者本人が生前にどこに保管していたか、ご家族自身で調べる必要があります。主な保管先には以下が考えられます。
- 信頼できる親族や友人に預けている
- 自宅金庫や貸金庫
- 机やタンスの中
- 貴重品をまとめているケースやバッグの中 など
生前に遺言書の存在を誰にも明かしていない場合、ご家族は手探りで遺言書を探す必要があるため注意が必要です。
法務局で保管している場合
「自筆証書遺言書保管制度」は2020年7月よりスタートしている新たな制度で、自筆証書遺言であっても法務局で保管できる制度です。強制ではないため、これまで同様に自己保管することもできます。法務局は中身のチェックまでは行いませんが、保管の際に形式のチェックは行っており、一般的な自筆証書遺言よりも無効となるリスクがやや減ります。
保管制度を利用している場合は、以下の2つの方法で調べられます。
① どこの法務局に預けているかわからない場合
まずは最寄りの法務局で「遺言書保管事実証明書」の発行を依頼します。手数料は800円で、見つかれば「遺言書情報証明書」の発行を依頼します。こちらの手数料は400円です。なお、申請者が「遺言者情報証明書」を取得したら、その他の相続人などに対しても遺言書の存在が一斉通知されます。特定の相続人などのみが、遺言書を取得することがないように配慮されているのです。
② どこの法務局に預けているかわかる場合
遺言者が生前にどこの法務局に預けているか分かっている場合は、保管されている法務局に対して「遺言者情報証明書」の発行を依頼してください。
公正証書遺言が見つかったら|相続手続きの手順
公正証書遺言が残されていることがわかったら、どのように手続きを進めればよいでしょうか。この章で分かりやすく紹介します。
速やかに遺言書に沿って手続き可能
公正証書遺言は家庭裁判所における「検認」手続きが不要です。速やかに遺言書に沿って手続きを進めることができます。また、遺言執行者がいる場合は執行者が手続きを進めるため、相続人などの関係者が指示に従います。
自筆証書遺言が見つかったら|相続手続きの手順
自筆証書遺言が見つかったら、公正証書遺言とは異なる方法で手続きを進めていく必要があります。詳しくは以下です。
家庭裁判所の検認手続きが必要
自筆証書遺言が見つかったら、遅延することなく速やかに家庭裁判所に検認を求める必要があります。封印がある場合は「勝手に開けてはいけない」というルールがあります。検認せずに勝手に開封すると、5万円以下の過料が科せられるおそれがあるため注意しましょう。
検認の際には、裁判所の書式(申立書)のほか、亡くなった被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本一式、および相続人全員の戸籍謄本などを用意する必要があります。(相続人が亡くなっている場合はその方の死亡がわかる戸籍謄本なども必要)
検認が終わったら相続手続きへ
家庭裁判所の検認が終わると、「検認済証明書」が発行されます。この証明書は金融機関などの相続手続きに必要となるものです。
検認済証明書とともに、相続手続きを進めていきます。遺言書の中身に沿って遺産分割を進めますが、遺言書に記載がない遺産がある場合は相続人全員で協議する必要があります。
遺言書の内容に争いがある場合はどうする?
遺言書の中身は、法定相続分に従う必要がありません。遺留分に配慮のない遺言書を残すこともできます。しかし、相続人側からすると「この遺言書では納得できない」というケースもあるでしょう。遺言書の中身が納得できない場合、相続人全員の同意があれば遺産分割協議をすることもできます。
また、遺言書の中身が公序良俗に反する内容であったり、作成上のルールを守れていない可能性もあります。たとえば、以下のような内容です。
- 私のすべての財産は愛人にわたす内容だった
- 明らかに脅されて書いた遺言内容である
- 公正証書遺言において証人になれない人が証人であった
このような場合は、遺言書の中身を争うために「遺言無効確認請求訴訟」を行うこともできます。訴訟が終わる際に遺言が無効であると確定したら、遺産分割協議にて分割内容を決めます。遺産分割協議がまとまらない場合は別途「遺産分割調停」(調停でまとまらない場合は審判)を行う必要があるため、解決まで時間を要します。
まとめ
今回の記事では、遺言書の探し方について「遺言検索システム」を中心に、自筆証書遺言の調べ方にも触れながら詳しく解説を行いました。遺言書は家族に内緒でそっと保管しておきたいものですが、場合によっては見つけてもらえない可能性があります。
もしも遺言書の存在を知らずに相続人が遺産分割を進めてしまい、その後に遺言書が見つかったら遺産分割協議を止める必要があります。その後、遺言書に沿って手続きを進めるか、相続人全員の同意の下で遺産分割協議を再スタートします。
相続手続きを迅速に、わかりやすく進めるためにも遺言書の保管情報は公正証書遺言、自筆証書遺言のいずれであっても、生前に存在を家族に伝えておくことがおすすめです。