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成年後見と家族信託~相続の準備方法について~

 

高齢になり認知症などにかかると自分では財産管理が難しくなってしまいます。
適切に財産管理ができていないと、生きているうちに財産が失われてしまうケースもありますし、同居の相続人による使いこみが起こったりしてトラブルのリスクが高まります。

本人が適切に財産管理できなくなってきたら「成年後見」や「家族信託」などの方法を使って適切に財産管理を行うための対処を進めましょう。

今回は相続の準備としての財産管理方法「成年後見」「家族信託」について解説していきます。

 

成年後見とは

成年後見とは、第三者が本人に代わって財産管理を行うための制度です。
本人の意思で後見人を決定する「任意後見」と、裁判所が後見人を選任する「法定後見」の2種類があります。
以下でそれぞれがどのような制度なのか、みていきましょう。

任意後見

任意後見は、本人が元気なうちに自ら後見人を選任する制度です。
本人に判断能力がある間に自分で将来財産管理を託したい人を見つけて「任意後見契約」を締結します。すると将来認知症などになって判断能力が低下したときに任意後見人が家庭裁判所に申立をして、後見業務(財産管理)を開始してくれる仕組みです。
任意後見のメリットは、本人が自分で後見人を選べることです。また後見人にお願いしたい財産管理方法も自分で決定できます。たとえば「認知症が酷くなったら自宅を売って施設入所費用に充ててほしい」「入所施設はここにしてほしい。サービス内容はこのコースにしてほしい」など細かく指定できます。

ただし任意後見を利用できるのは「本人が元気な間」に限られます。現実に判断能力が低下してしまったらもはや「任意後見契約」を締結できるだけの意思能力がなくなるので、任意後見は不可能です。

任意後見制度の利用方法の流れ

任意後見契約を締結する

まずは本人と任意後見人が任意後見契約を締結します。任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。

登記する

任意後見契約書を法務局で登記します。手続きは公証人が行います。

任意後見人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる

本人の判断能力が低下したとき、任意後見人が任意後見監督人の選任を家庭裁判所へ申し立てます。

後見開始

家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人による財産管理が開始されます。

法定後見

法定後見は、本人の判断能力が低下した後に利用できる後見制度です。
本人が認知症などにかかって自分で財産管理できなくなったとき、親族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらいます。
申立人は後見人の候補者を立てることもできますが、必ずしもその人が選任されるとは限らず弁護士や司法書士などの第三者が選ばれるケースも少なくありません。もちろん本人の希望で後見人を選ぶことはできません。

法定後見には、本人の判断能力の低下度合いに応じて3段階の後見人が設定されています。

成年後見人

もっとも重度な場合につく後見人が「成年後見人」です。成年後見人が選任されるのは、本人が常に判断能力のない状態となっているケースです。
成年後見人は、本人に代わって全面的な財産管理を行います。財産はすべて成年後見人が預かりますし、売買契約などの法律行為については日常生活上のものをのぞき、すべて成年後見人が代行します。本人が単独で法律行為を行うことはできません。

保佐人

成年後見人をつけるほどではないケースでは保佐人をつけます。保佐人は、本人の判断能力が著しく低下しているときに選任される後見人です。保佐人は一定の重要な行為について本人の行為に同意を与えて有効化したり本人が勝手にした行為を取り消したりできます。

補助人

本人の判断能力に不安がある、という程度の場合には「補助人」を選任できます。補助人は一定の重要な行為のうち、個別的に同意権や取消権を認められる後見人です。
たとえば「遺産分割協議について」補助人を選任したら、補助人が同意しないと遺産分割協議が有効になりません。

法定後見制度の利用方法

法定後見制度を利用したいときには、家庭裁判所で後見人選任の申立をする必要があります。

家庭裁判所の管轄

本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

必要書類
  • 後見・保佐・補助開始申立書…自分で作成します。
  • 診断書(成年後見制度用)、診断書付票…医師に作成してもらいます。
  • 本人情報シート…福祉関係者の方に作成してもらいます。
  • 親族関係図…自分で作成します。
  • 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)…市区町村役場で取得します。
  • 本人の住民票又は戸籍の附票…市区町村役場で取得します。
  • 本人が登記されていないことの証明書…東京法務局に申請して取得します。
  • 後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票…市区町村役場で取得します。
  • 申立事情説明書…自分で作成します。
費用

収入印紙800円、連絡用の郵便切手

申立から選任までの流れ

申立て

まずは家庭裁判所で後見人選任の申立をします。

事情聴取、親族照会、鑑定など

家庭裁判所で申立人の事情聴取や親族への意見照会などが行われます。
本人の状況によっては医師へも照会されたり鑑定が行われたりするケースもあります。

後見開始の審判

後見人が必要と判断されると裁判所が後見人を選任します。
後見人が選任されると本人の財産を後見人に引き渡し、その後は後見人が財産管理を行います。

家族信託とは

家族信託の基本知識

家族信託とは、本人が信頼できる人に財産を託し管理や処分をしてもらうことです。
通常、財産を託す相手が家族なので「家族信託」と言われます。
家族信託を利用する場合には「委託者」「受託者」と「受益者」の設定が必要です。委託者は財産を預ける人(本人)、受託者とは財産を預かって管理する人、受益者は財産の管理処分によって利益を受ける人です。
本人が生きている間は委託者である本人自身が受益者となってもかまいません。

 

家族信託を利用する財産管理の方法としては、以下のような例があります。

自宅不動産や預貯金などの財産を管理してもらう

自宅不動産や預貯金などについて、子どもや孫などに管理を任せます。本人が元気な間は普通に管理してもらい、認知症になったら売却してもらって施設入所費用に充ててもらうなども可能です。
投資用の賃貸物件があり自分で管理するのが負担になってきたら、子どもや孫に管理を任せて賃料を自分のために使ってもらったり貯蓄しておいてもらったりもできます。

死後に妻や子どものために財産管理をしてもらう

家族信託が後見制度と異なるのは、死後にも効力を及ぼせることです。たとえば本人が生きている間は本人のために自宅を管理してもらい、死後には残された妻のために管理してもらうことなどが可能です。妻も死亡したときには、残された子どもなどのために管理してもらえます。

家族信託は、本人が生きている間の財産管理方法としても有効ですが、死後の遺産相続対策にも使える有効な制度です。ただし専門性が高いので、スキームの組み立てや契約書作成などにおいて司法書士を始めとする専門家に相談しながら手続きを進める必要があるでしょう。

将来の遺産相続を考えるなら、早めに財産管理の対策をとっておくべきです。心配な方は、司法書士や弁護士などの相続の専門家に相談してアドバイスを受けるところから始めてみましょう。

 

相続とは何か(全12 回)

この記事を書いた人:元弁護士 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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