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遺産分割協議による相続とその他の相続方法

 

遺産相続にはいくつかのパターンがあります。
代表的な方法は「遺産分割協議」による相続ですが、協議が整わないケースでは「遺産分割調停」や「遺産分割審判」をしなければなりません。
また遺言があれば遺言によって相続します。

今回は遺産分割協議による相続とその他の相続方法について、解説します。

 

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人が全員参加して話し合い遺産相続の方法を決定する手続きです。
人が死亡すると原則的に「法定相続人」が「法定相続分」に従って遺産を相続します。ただ「誰がどの財産を相続するか」「どのような方法で遺産分割するか」は法律で決まっていないので、自分たちで決めなければなりません。そのための話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には「相続人が全員参加」しなければならず、一人でも欠けると無効になります。

遺産分割協議による相続の進め方

遺産分割協議によって相続をするときには、以下の手順で進めましょう。

相続人調査、相続財産調査をする

まずは相続人調査を行い、法定相続人を確定する必要があります。被相続人の出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本類を集めましょう。
どのような相続財産があるかも特定せねばなりません。自宅内や郵便物を確認し、金融機関、証券会社、役所などに問い合わせたりして漏れが無いように調べましょう。

相続人が全員参加して話し合う

相続人と相続財産を確定できたら、相続人が全員参加して「遺産分割協議」を開始します。
誰が不動産を相続するのか、預貯金はどうやって分けるのかなど、具体的な相続方法を1つ1つ決めていきましょう。
遺産分割協議の方法は法律によって定められていないので、自由に行ってかまいません。
どこかに集まって話をする方法はもちろん、電話やメール、郵送なども使えます。都合に応じて進めていきましょう。

合意する

遺産分割協議を成立させるには「全員が合意」する必要があります。一人でも意見の合わない相続人がいたら遺産分割協議による相続はできません。納得しない相続人がいたら説得が必要です。お互いに相手の立場を尊重しながら話をするのが協議を成立させるコツです。

遺産分割協議書を作成する

相続人が全員遺産分割の方法に合意したら、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書とは、遺産分割協議の結果をまとめた「相続人同士の契約書」のような書面です。誰がどの遺産をどのような方法で取得するのかを1つ1つ書き入れて、相続人全員が署名押印します。遺産の表示が間違っていると相続登記などを受け付けてもらえない可能性があるので登記簿などをそのまま引き写して慎重に作成しましょう。
押印に使う印鑑は「実印」にすべきです。印鑑登録していない相続人がいたら、事前に役所で印鑑登録を済ませておきましょう。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、それぞれが1通ずつ所持します。

不動産の相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを行う

遺産分割協議書ができたら、それを使って不動産の相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めます。
不動産の相続登記は法務局、預貯金払い戻しは金融機関、株式の名義変更は証券会社、車の名義変更は運輸支局で行います。それぞれの場面で遺産分割協議書が必要になるので、その他の必要書類も揃えて1つ1つ手続きしていきましょう。

遺産分割調停による遺産相続

遺産分割調停とは

ときには相続人が遺産分割協議をしても意見が合わず成立させられないケースがあるものです。その際には家庭裁判所で「遺産分割調停」をしなければなりません。
遺産分割調停とは、相続人たちが裁判所を利用して遺産分割の方法を話しあう手続きです。
裁判所の「調停委員」が当事者を仲介してくれるので、対立する相続人があっても直接話しをせずに済みます。相続人間で意見が合わない場合、調停委員から解決案を提示してもらえるケースも多く、お互いが合意できればその内容で調停を成立させられます。

調停の申立方法

遺産分割調停は、相手方の住所地の管轄の家庭裁判所で申立をします。必要書類は以下の通りです。

作成する書類

  • 遺産分割申立書
  • 当事者目録
  • 遺産目録(土地、建物、現金預貯金、株式等)
  • 相続関係図見本

収集する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本
  • 相続人人全員の現在の戸籍謄本(発行後3か月以内)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票)
  • 相続人全員の住民票(発行後3か月以内)
  • 不動産登記事項証明書(発行後3か月以内)
  • 固定資産税評価証明書(発行後3か月以内)
  • 住宅地図または公図に建物配置を書き込んだもの

調停申立後の流れ

調停申立をすると裁判所から全当事者へ呼び出し状が届き、呼び出された日に裁判所に行くと話を進められます。
調停で話がまとまれば、「調停調書」が作成され、当事者のもとへ郵送されてきます。
調停調書があれば、遺産分割協議書がなくても不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを進めていけます。

遺産分割審判による遺産相続

遺産分割審判とは

遺産分割調停では相続人全員が合意しないと調停が成立しません。
相続人の意見が合わず決裂してしまったときには、「遺産分割審判」という手続きに移ります。調停から審判へは自動的に移行するので、当事者は何もしなくてかまいません。
審判になると、審判官がそれまでの当事者の主張内容や提出された資料をもとに「妥当な遺産分割方法」を決定します。
全員が合意しなくても解決できますが、必ずしも思った通りの解決にはならないので注意が必要です。たとえば不動産の分け方で合意が整わない場合「競売命令」が出てしまう可能性もあります。

遺産分割審判は「訴訟(裁判)」に近い手続きです。自分の希望通りの決定を出してもらうためには、法律の考え方に従った正しい主張と立証が必要です。自分たちだけで対応すると不利になる可能性が高いので、審判に移行するときには必ず弁護士に依頼しましょう。

審判が出た後の手続き

審判が出たら裁判所から「審判書」が郵送されてきます。その後2週間経てば「確定証明書」を発行してもらえるようになります。審判書と確定証明書があれば、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進められます。ただし当事者のうち誰かが即時抗告をすると、事件が高等裁判所に移るので確定しません。

審判から2週間が経過した時点で確定したかどうか確認し、誰も即時抗告していなければ「確定証明書」を申請しましょう。審判書と確定証明書を使って不動産の相続登記や預貯金払い戻しなどの手続きを進めていきます。

遺言にもとづく遺産相続

遺言がある場合には、遺産分割協議書や調停調書などがなくても「遺言書」によって相続手続きを進められます。

遺言による相続の流れは遺言書の種類によって異なります。
自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかった場合、まずは家庭裁判所で「検認」を受けましょう。検認を終えると「検認済証明書」をつけてもらえます。そして遺言書を使って相続登記や預貯金払い戻しなどの手続きを進めます。
公正証書遺言の場合には検認なしに直接相続手続きを進められます。

今後遺産相続を進める際の参考にしてみてください。

 

相続とは何か(全12 回)

この記事を書いた人:元弁護士 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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