相続の対象となる財産と必要な名義変更
遺産相続の際、「相続対象になる財産」と「対象にならない財産」があります。 この記事では「相続の対象になる財産」とそれぞれの「名義変更の方法」について解説します。 |
目次
相続の対象になる財産
相続の対象になる財産は、「被相続人が所有していた価値のある資産」のすべてです。
たとえば以下のようなものが相続対象です。
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 株式
- 投資信託
- 保険
- 各種の積立
- 車
- ゴルフ会員権
- 出資権
- 絵画、時計、貴金属などの動産類
賃貸借契約上の地位、貸金請求権、損害賠償請求権などの権利も相続されます。
上記のような遺産については、相続人が遺産分割協議を行うときに「誰がどのような形で受け取るか」を決めなければなりません。
一方、以下のような財産は相続対象になりません。
- 祭祀財産
- 一身専属する権利や義務、地位など(養育費の権利義務、雇用契約上の地位など)
- 死亡保険金
- 死亡退職金
被相続人が身に付けていた衣類などで経済的な価値のないものも、わざわざ遺産分割の手続き内で分配する必要はありません。
遺産分割と相続税の対象の違い
実は相続の際「遺産分割の対象になる相続財産」と「相続税の課税対象」には違いがあるので注意が必要です。
下記のようなものは、遺産分割の対象にはなりませんが相続税の課税対象になります。
死亡保険金
死亡保険金については相続人が受取人に指定されている場合にも相続財産にならないので、遺産分割に含める必要はありません。しかし相続税は課税されます。
死亡退職金
被相続人が死亡したことを理由として遺族に支払われる退職金です。相続財産ではないので遺産分割に含める必要はありませんが、相続税は課税されます。
相続人以外の受遺者が受け取った遺産
遺言によって相続人以外の人に遺産が分与された場合、遺産分割の対象にはなりませんが相続税は課税されます。
死亡保険金や死亡退職金には相続税の控除の制度が適用され「法定相続人の数×500万円」分を遺産総額から差し引いて相続税を計算できます。
相続した財産の名義変更方法
「名義」のある財産を相続したときには「名義変更」をしなければなりません。以下で代表的な相続財産の名義変更方法をご説明していきます。
不動産
不動産を相続したら、不動産の「所有名義」の登記を変更する必要があります。
登記名義を死亡した被相続人のまま放っておくと誰が正しい所有者かわからなくなって混乱が発生しますし、相続人が第三者へ所有権を主張できないので不利益が及ぶ可能性が高まります。
不動産の名義変更は、法務局で行います。
遺産分割によって名義変更する場合の必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 固定資産評価証明書
登記申請の際、固定資産評価額の0.4%に相当する登録免許税がかかります。
自分たちで名義変更登記を行うのが負担になる場合、司法書士に依頼するとすべての手続きを行ってくれます。
預貯金
預貯金を相続した場合には金融機関で預貯金の名義変更をしなければなりません。複数の預貯金がある場合にはそれぞれ個々の金融機関で手続きが必要です。
必要書類は、以下の通りです。
- 名義変更の申請書
- 預金通帳と届出印、キャッシュカード
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
ただし必要な書類は金融機関によって異なる可能性があるので、詳細は個別に金融機関へ確認しましょう。
上場株式
上場株式の名義変更を行うときには、取引している証券会社で手続きを行います。
株式の場合、証券口座そのものの名義変更はできません。まずは相続人名義の証券口座を用意した上で株式の名義を相続人に移し、相続人名義の証券口座へ株式を移転させる必要があります。
相続人が証券口座を持っていない場合には、どこかの証券会社で口座を開きます。
証券口座を開いたら、証券会社に連絡をして株式の名義変更と口座の移し替えの手続きを行います。
必要書類は、以下のようなものです。
- 名義変更の申請書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 届出印
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
各証券会社によって書式や必要書類が異なる可能性があるので、詳細は個別に確認しましょう。
非上場株式
非上場株式の名義変更をするときには、株式発行会社へ直接連絡をして名義変更の手続きを行います。親族で経営している同族会社などでは、名義変更は簡単にできるケースも多数です。
必要書類は各会社へ確認する必要がありますが、おおむね以下のようなものが要求されるでしょう。
- 名義変更の申請書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
車
被相続人から車を相続する場合には「運輸支局」または「自動車検査登録事務所」で車の名義変更をしなければなりません。
その際、以下の書類が必要です。
- 名義変更の申請書
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書と実印
- 手数料納付証
- 自動車税申告書
出資権
医療法人や組合などに出資している場合、出資権の名義変更をしなければなりません。
その際には出資先に連絡をして具体的な手続き方法や必要書類を確認し、手続きを進めましょう。
必要書類はおおむね以下のようなものです。
- 申請書
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書
積立金やゴルフ会員権など
各種の積立金やゴルフ会員権などの権利も名義変更が必要です。これらについても積立先やゴルフ場に直接確認をして、手続き方法や必要書類を確認しましょう。
公共料金の名義変更
被相続人名義で光熱費の契約をしていた場合、それらの契約名義変更も必要です。
これらについては、電力会社やガス会社に電話をすれば応じてもらえるケースが多数です。お客様番号などがわかると手続きが進みやすいので、手元に領収証などを用意しておきましょう。
被相続人名義の口座から料金が引き落とされていた場合、被相続人名義の口座は使えなくなるので早めの口座変更が必要です。金融機関で「預金口座振替依頼書」に記入して提出すれば、口座変更の手続きができます。
戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書の取得方法
相続に伴う名義変更では、戸籍謄本類や住民票、印鑑登録証明書が必要になるケースが多数です。
これらはすべて市区町村役場で取得できます。
戸籍謄本類は「本籍地のある役所」、住民票は「住所地の役所」、印鑑登録証明書は「住所地の役所(印鑑登録している場所)」で申請しましょう。
印鑑登録していない相続人がいる場合、遺産分割協議の成立前に居住地の役所で印鑑登録を済ませる必要があります。
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