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法定相続人と法定相続分について

 

相続が発生したら「誰がどのくらい相続するのか」を確定させねばなりません。相続人が明らかにならないと遺産分割協議も始められないからです。
法律の規定によって相続人になると定められた人を「法定相続人」、それぞれの法定相続人の遺産取得割合を「法定相続分」と言います。
今回は、法定相続人と法定相続分についての基本知識、法定相続人を調査確定する方法について、わかりやすく解説していきます。

 

法定相続人の範囲

「法定相続人」は、民法が定める相続人です。遺産分割協議には「法定相続人が全員」参加しなければならないので、相続が発生したらまずは相続人を確定しなければなりません。
法定相続人に関する基本ルールは、以下の通りです。

配偶者は常に相続人になる

被相続人に配偶者がいたら、常に相続人になります。

子どもが第1順位の相続人

配偶者以外の相続人には順位があります。子どもが第1順位の相続人なので、子どもがいる場合には子どもが相続人となります。子どもが本人より先に死亡していたら、子どもの子どもである孫が代わりに相続します。

親が第2順位の相続人

子どもや孫がいない場合、親が第2順位の相続人となります。親が先に死亡していて祖父母が存命の場合、祖父母が相続します。

兄弟姉妹が第3順位の相続人

子どもも親もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が本人より先に死亡していれば、その子どもである甥姪が相続します。

代襲相続について

民法は「代襲相続」という制度を定めています。これは、相続人が被相続人より先に死亡した場合、相続人の子どもが代わって相続する制度です。たとえば子どもが親より先に死亡していたら、子どもの子どもである「孫」が相続人になります。孫も先に死亡していれば、ひ孫が相続します。これを「再代襲相続」と言います。
代襲相続が発生する範囲は、子どもと兄弟姉妹で異なります。子どもの場合には孫、ひ孫などの直系卑属がどんどん代襲相続していきますが、兄弟姉妹の場合には「甥姪」の一代限りです。甥姪が被相続人より先に死亡していた場合、甥姪の子どもは相続人になりません。

法定相続分と具体的な計算例

法定相続人には、それぞれの遺産取得割合である「法定相続分」が認められます。以下で民法が定める法定相続分がどのくらいになるのか、みていきましょう。

配偶者一人が相続する

配偶者のみが相続する場合、配偶者の相続分が100%です。

配偶者と子どもが相続する

配偶者と子どもが相続する場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いると2分の1を子どもの人数で頭割り計算します。

子どものみが相続する

子どものみが相続する場合、子どもが100%です。子どもが複数いたら人数で頭割り計算します。

配偶者と親が相続する

配偶者と親が相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。両親が存命の場合、それぞれの親の法定相続分は6分の1ずつとなります。

親のみが相続する

親のみが相続する場合、親の相続分は100%です。両親が存命であれば2分の1ずつ相続します。

配偶者と兄弟姉妹が相続する

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。

兄弟姉妹のみが相続する

兄弟姉妹のみが相続人の場合、兄弟姉妹が100%です。兄弟姉妹が複数いれば人数で頭割り計算します。

法定相続分計算の具体例

法定相続分の具体的な計算例をみてみましょう。

  • 遺産が3,000万円、妻と2人の子どもが相続
    妻の法定相続分が2分の1、子ども達それぞれの法定相続分が4分の1ずつです。そこで妻が1,500万円分、子ども達がそれぞれ750万円分ずつ相続します。
  • 遺産が3,000万円、妻と両親が相続
    妻の法定相続分が3分の2、両親の法定相続分が6分の1ずつです。そこで妻が2,000万円分相続し、両親がそれぞれ500万円分ずつ相続します。
  • 遺産が3,000万円、妻と兄、弟、妹が相続
    妻の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の相続分がそれぞれ12分の1ずつです。
    そこで妻が2,250万円分を相続し、兄、弟、妹はそれぞれ250万円ずつ相続します。

遺産分割協議では必ずしも法定相続分に従う必要はない

遺産分割協議には必ず法定相続人が全員参加しなければならず一人でも欠けていたら無効になります。ただし必ずしも「法定相続分」に従う必要はありません。法定相続人が全員納得すれば、法定相続分を無視した分け方もできます。
たとえば妻と両親が相続人になるケースで妻が遺産を全部取得してもかまいません。
3人の子どもが相続するとき、家を継ぐ長男が3分の2を受け取り次男と長女はそれぞれ6分の1のみとしてもかまいません。
このように遺産分割協議では、相続人の意向によって自由に財産を分けることができます。合意ができたら「遺産分割協議書」を作成して合意内容を明らかにしましょう。

遺言によって法定相続を無視できる

被相続人が生前に「遺言」をすれば、法定相続を無視した遺産の分与が可能です。たとえば子どもが3人いる場合「長男にすべての遺産を相続させる」と定めることもできますし、妻と兄弟姉妹が相続人になるときに「妻にすべての遺産を相続させる」と定めてもかまいません。相続人以外の第三者(愛人や内縁の配偶者など)への遺産分与もできます。
ただし兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の相続分である「遺留分」が認められるので、遺言によって遺留分を侵害すると死後にトラブルになる可能性が高くなります。
法定相続に従いたくないなら遺留分に配慮しつつ生前に遺言書を作成しておきましょう。

法定相続人の調査方法~相続人調査~

次に「法定相続人」の調査方法についてご説明します。
法定相続人を明らかにしたいときには、基本的に「戸籍謄本」を取得してどのような親族がいるのかを調査する必要があります。

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、市区町村役場で管理されている戸籍の写しです。戸籍とは「家族」を単位とした記録であり、日本人は全員どこかの「戸籍」に入っています。戸籍を見ると親子関係、兄弟関係、婚姻関係などがすべて分かるので、生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部取得すれば、その人にどのような親族がいるのかが明らかになります。
厳密にいうと戸籍謄本類には「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」の3種類があります。相続人を調べるときには被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集めていきしょう。

戸籍謄本類の取得方法

戸籍謄本類を取得するには、それぞれの「本籍地」のある役所へ申請する必要があります。
役所に行ってその場で取得もできますし、遠方の場合には郵送で取得する方法が便利です。

本籍地が変わった場合、戸籍謄本に「〇年〇月〇日、どこどこへ移転」と書いてあるので次の役所へ申請して、順番に取得していきましょう。

相続人調査を行う際の注意点

相続人調査では、戸籍謄本類に抜け漏れが生じないよう注意しましょう。素人の方が調査をするとどうしても見方が分からなかったりして不足や見落としが生じやすいからです。また膨大な作業量が必要となり負担に感じる方も多数おられます。
自信がないときや労力がかかりすぎると感じたら、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

 

相続とは何か(全12 回)

この記事を書いた人:元弁護士 福谷陽子

京都大学法学部 在学中に司法試験に合格
勤務弁護士を経て独立、法律事務所を経営する
約10年の弁護士キャリアの後にライターに転身
現在は法律ジャンルを中心に、さまざまなメディアやサイトで積極的に執筆業を行っている

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