フリーランスへ業務委託をする経営者が知っておきたいフリーランス新法【2024年11月施行フリーランス保護新法】について弁護士が解説
2024年11月1日から「フリーランス新法(フリーランス保護新法)」が施行されました。この法律は、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的とし、報酬の支払期限の明確化や契約内容の書面化など、発注企業に対しても新たな義務を課しています。
本記事では、フリーランス新法の概要や、発注企業が対応すべきポイント、下請法との違いについて詳しく解説します。フリーランスと適正な取引を行い、法令を遵守するために、ぜひ参考にしてください。
目次
2024年11月施行フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは
フリーランス新法は、フリーランスの働く環境を守るために制定された法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、「フリーランス保護法」や「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます。
フリーランスとして働く人が増える一方で、報酬の未払い・支払い遅延、不利な契約条件、不当な取引といった問題も増加していました。こうした状況を改善し、フリーランスが安心して働ける環境を整えることがフリーランス新法の目的です。
この法律は、大きく「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの柱を持ち、それぞれ公正取引委員会・中小企業庁と厚生労働省という異なる省庁が管轄する点も特徴です。
フリーランス新法における発注企業の定義と義務内容・罰則
フリーランス新法では、フリーランスに業務を発注する事業者を「特定業務委託事業者」と定義しています。これは、フリーランス(特定受託事業者)に業務委託を行い、なおかつ従業員を雇っている事業者を指します。
この法律の目的は、フリーランスと企業との取引の透明性を高め、公正な契約を確保することです。そのため、発注企業には取引条件の明示、報酬の適正な支払い、契約解除のルール遵守など、さまざまな義務が課されます。
また、法律に違反した場合には、行政指導や罰則が適用されるため、発注企業は適切な対応が求められます。
フリーランス新法における発注企業の義務
発注企業(特定業務委託事業者)とは、フリーランスに業務委託を行い、かつ従業員を雇っている企業を指します。本法律では、発注企業に以下の義務を課しています。
義務内容 | 詳細 |
---|---|
1. 契約条件の書面での明示 | フリーランスに業務を依頼する際、契約内容を書面または電子メールで通知する必要がある。 |
2. 契約解除の事前通知(30日ルール) | 継続的な業務委託契約を解除する場合、原則として30日前までに通知しなければならない。 |
3. 報酬の支払期限(60日ルール) | 成果物の納品後、60日以内に報酬を支払うことが義務付けられている。 |
4. 虚偽・誤解を招く募集の禁止 | クラウドソーシングサイトやSNSでの募集時に、実態と異なる情報を掲載することは禁止される。 |
5. フリーランスの権利を守るための禁止行為 | 一方的な報酬減額、成果物の返品、不当な発注条件の変更などが禁止される。 |
6. 労働環境への配慮 | 妊娠・育児・介護と業務の両立を考慮し、ハラスメント対策を講じる義務がある。 |
1. 契約条件の書面での明示
発注企業は、フリーランスに仕事を発注する際、契約内容を明確にしなければなりません。
- 明示方法:書面または電子メール
- 記載必須項目
- 仕事内容
- 報酬の金額
- 支払い期日
- 契約期間および解除の条件
2. 契約解除の事前通知(30日ルール)
発注企業が継続的な業務委託契約を解除する場合は、30日前までに通知する義務があります(フリーランス新法 第16条)。
ただし、以下のような特別な場合には即時解除が可能です。
- フリーランスが契約違反をした場合
- 不法行為があった場合(例:情報漏洩、業務上の重大なミス)
- 双方の合意がある場合
3. 報酬の支払期限(60日ルール)
フリーランス新法では、発注企業は納品後60日以内に報酬を支払う義務があります。
【支払期日の例】
支払スケジュール | 最大支払期間 | 適法・違法の判断 |
---|---|---|
月末締め/翌月末払い | 最大60日以内 | 適法 |
月末締め/翌々月15日払い | 最大75日 | 法律違反 |
また、業務が再委託されている場合は、発注企業が業務の元請け企業から支払いを受けた日から30日以内に、フリーランスに報酬を支払う義務があります。
4. 虚偽・誤解を招く募集の禁止
クラウドソーシングサイトや求人広告を利用してフリーランスを募集する場合、誤解を招くような表現は禁止されています。
【禁止される例】
禁止行為 | 具体例 |
---|---|
虚偽の報酬額の表示 | 実際の報酬よりも高額な金額を記載する。 |
実際の発注企業と異なる会社名を使用 | 実際には別の会社が発注しているのに、別名で募集を行う。 |
確約されていない報酬の提示 | 「月収50万円可能!」と表記し、実際には成果報酬制で不安定な収入だった。 |
終了した募集の情報を放置 | すでに締め切った案件をそのまま掲載し続ける。 |
こうした誤解を招く広告は、法律違反となり処罰の対象となります。
5. フリーランスの権利を守るための禁止行為
発注企業は、フリーランスに対して以下の行為を行うことは禁止されています。
- フリーランスに落ち度がないのに、成果物の受け取りを拒否する
- 正当な理由なしに、報酬を減額する
- フリーランスの責任ではないのに、成果物の返品を要求する
- 相場より極端に低い報酬で契約する
- 発注企業指定のサービスを強制的に購入させる
- 金銭や役務の提供を求める
こうした行為は、発注企業の立場を利用した不当な圧力とみなされ、法律違反となる可能性が高いです。
6. 労働環境への配慮
発注企業は、フリーランスが仕事と家庭の両立ができるよう、以下の点に配慮する努力義務があります。
① 妊娠・出産・育児・介護に関する配慮
- 業務量の調整や納期延長の相談に応じることが求められる。
- 出産や育児、介護を理由に契約を打ち切ることは禁止。
② ハラスメント対策
- パワハラやセクハラの防止措置を講じることが義務化される。
- ハラスメントに関する相談窓口の設置が求められる。
この義務は、「継続的な業務委託契約を結んでいる場合に適用」され、単発の仕事には適用されない点に注意が必要です。
フリーランス新法における対象者
フリーランス新法では、保護の対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と定義しています。
フリーランス新法の対象となるフリーランスとは?
フリーランス新法では、「特定受託事業者」として保護されるフリーランスを、以下のいずれかに該当する者と定義しています。
- 個人事業主であり、従業員を雇用していない
- 法人であっても、代表者1人のみで他に役員や従業員がいない(一人社長)
ここでいう従業員とは、以下のいずれかを満たす労働者を指します。
- 雇用契約が無期限(期間の定めがない)
- 週20時間以上働いており、31日以上の雇用が見込まれる
この条件を満たす従業員を雇用している場合、その事業者は「フリーランス」ではなく通常の企業とみなされ、法律の適用対象外となります。
そのため、一般的に「フリーランス」として働いている人であっても、スタッフを雇っている場合はフリーランス新法の対象外となる点に注意が必要です。一方で、法人化していても、代表者1人のみの「一人社長」なら、この法律の適用を受けることができます。
また、この法律が適用されるのは、企業や法人などから業務委託を受けているフリーランス(BtoB)です。ハンドメイド作家や個人向けのレッスンやコーチングなど、個人の一般消費者と取引するフリーランス(BtoC)は対象外となります。それとは別に、物品の売買など、業務委託とは異なる取引も除外されています。
このように、フリーランス新法は「事業者として企業から業務委託を受けるフリーランス」を保護するための法律となっています。
発注側企業が取るべき対応
フリーランス新法の施行により、発注企業は契約内容の明確化、適切な支払い管理、公正な取引を求められるようになります。従来の曖昧な契約や支払いの遅延が違法となるため、フリーランスと適切に取引を行うための対策が必須です。
契約内容の書面化と見直し
これまで口約束で発注していた企業も、今後は必ず書面または電子データ(メール・電子契約書など)で契約内容を明示しなければなりません。
明示すべき項目は、次のとおりです。
- 業務の内容(具体的な成果物や作業範囲)
- 報酬額(税抜き・税込みの区別を明確に)
- 支払期日(納品後60日以内に支払い)
- 契約期間と更新の有無
- 中途解除の条件
また、現在、フリーランスとの契約に発注書や契約書を使用している場合、その内容がフリーランス新法に適合しているかも確認しましょう。特に、以下のポイントに注意が必要です。
- 報酬の支払期日が60日以内か?
- 契約解除の予告期間(30日前通知)が明記されているか?
- 発注企業の一方的な変更を防ぐ条項が入っているか?
支払い方法の適正化(60日ルールの遵守)
フリーランス新法では、成果物の納品後60日以内の報酬支払いが義務化されます。以下の対応策を取り、期限内の支払いを徹底しましょう。
- 現在「月末締め翌々月末払い」などを採用している企業は、支払サイト(支払期間)を短縮する。
- 支払いフローを見直し、支払処理が遅れないよう社内調整を行う。
- 業務が再委託されている場合は、元請企業から支払いを受けた後、30日以内にフリーランスへ報酬を支払う。
募集情報の見直し
企業がクラウドソーシングサイト、SNS、求人広告などを利用してフリーランスを募集する場合、誤解を招く情報の掲載は禁止されます。募集情報の管理を徹底し、虚偽や誤解を招く表現を避けることが重要です。
フリーランスの権利を守るための社内ルールの見直し
フリーランス新法では、発注企業がフリーランスと公正な取引を行うことを義務付けています。不当な対応を防ぐため、企業は社内ルールを見直し、フリーランスとの取引に関するガイドラインを整備する必要があります。
1. フリーランスとの取引における禁止事項の見直し
フリーランス新法では、発注企業がフリーランスに対して不当な取引を行うことを禁止しています。企業は、フリーランスとの契約や業務フローを見直し、以下の違反行為に該当しないかをチェックし、必要な対応策を講じることが重要です。
禁止行為 | 具体例 | 企業側の対応策 |
---|---|---|
成果物の受領拒否 | フリーランス側に過失がないのに「受け取れない」と拒否する。 |
|
報酬の減額 | 「予算が足りないから」と一方的に報酬を引き下げる。 |
|
成果物の返品 | フリーランス側に非がないのに、納品物を返品する。 |
|
相場より著しく低い報酬の設定 | 競争相手が少ないことを理由に、極端に低い単価で契約を結ぶ。 |
|
指定物の購入強制 | 「仕事を続けたければ、このツールを購入しろ」と強制する。 |
|
不当な金銭・役務の提供要請 | 「今後も仕事を回すから、無料でこの作業をやってほしい」と要求する。 |
|
不当な業務変更・やり直しの強要 | 正常に納品されたものを「やり直し」と称し、無償で修正させる。 |
|
2. フリーランスが働きやすい環境の整備(努力義務)
フリーランス新法では、発注企業がフリーランスに対して配慮すべき点も規定されています。これは義務ではありませんが、企業の信頼性やパートナーシップを強化するために重要なポイントです。
対応策 | 具体的な内容 |
---|---|
ハラスメント相談窓口の設置 | 社内にフリーランスも利用できる相談窓口を設置し、ハラスメントや不当な扱いについての対応を明確にする。 |
妊娠・出産・育児・介護に配慮した業務調整 | 納期調整や業務内容の見直しを行い、ライフイベントと仕事の両立を支援する。 |
契約内容や取引条件の明確化 | フリーランス側に不利益が生じないよう、契約条件を事前に詳細に説明し、双方が納得できる形で契約を締結する。 |
フリーランス新法(フリーランス保護新法)と下請法の違いについて
フリーランス新法と下請法は、どちらも業務委託取引の適正化を目的とした法律ですが、適用対象や規制の範囲が異なります。特に、「保護対象」と「資本金要件の有無」が大きな違いです。
以下に、両者の違いをわかりやすくまとめました。
項目 | フリーランス新法 | 下請法 |
---|---|---|
保護の対象 | フリーランス(従業員を雇用しない個人事業者) | 資本金1,000万円以下の下請事業者(一部抜粋) |
規制の対象 |
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法律の目的 |
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対象業務 | 業界・業種を問わず適用(建設工事含む) | 建設業法に基づく建設工事や企業の自社業務委託は対象外 |
フリーランス新法は業種や業界を問わず適用され、建設工事や企業の自社業務委託も対象になります。一方、下請法は資本金1,000万円超の企業による発注のみ適用され、建設工事や企業が自社で使用するサービスの委託は対象外です。そのため、下請法の規制を受けない企業でも、フリーランス新法の適用を受ける可能性があります。
まとめ
フリーランス新法は、フリーランスとの取引を適正化し、働きやすい環境を整備するために制定されました。発注企業には、契約内容の書面化、報酬の適正な支払い、虚偽の募集情報の禁止など、さまざまな義務が課されています。
また、フリーランス新法と下請法の違いを理解し、どの取引がどの法律に適用されるのかを把握することも重要です。特に、フリーランス新法は資本金要件がなく、業界を問わず適用されるため、下請法の対象外となる企業でも遵守すべき点が多くあります。
フリーランスとの取引を適正に行い、円滑な関係を築くためにも、今一度社内の契約内容や業務フローを見直し、必要な対策を講じましょう。
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