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弁護士と顧問契約(顧問弁護士)をするタイミングやメリットについて弁護士が解説

会社は、契約書の締結や取引先とのトラブルなど、何かと法的な問題にぶつかりやすいものです。
そういった問題に対して、インターネットなどで調べて自分で対応してしまうと、後々、自身が不利な立場に置かれたり、できるはずだった主張ができなくなるなどの事態に見舞われることも少なくありません。
そういった問題を回避するためには、弁護士と顧問契約を締結することが有用です。
しかしそうはいっても、弁護士との顧問契約をどのようなタイミングで行えばよいのか、顧問契約を結ぶことのメリットはどんなことがあるのかわからないという方も少なくないでしょう。
そこで今回は、弁護士との顧問契約をするタイミングや顧問契約のメリットについて解説をしていきます。

1 弁護士の顧問契約とは

顧問契約とは、毎月の顧問料を定め、弁護士が一定の範囲で法律相談に応じる契約です。
会社向けの顧問料の相場は、おおよそ5万円から15万円程度ですが、大企業の顧問料となると金額はもっと高額になります。
また、近年は顧問契約も多様化しており、低廉な顧問料で顧問契約を結ぶサービスを提供している弁護士もいます。
顧問料の金額に応じて、毎月の法律相談の回数など、提供されるサービスが異なることもあります。

2 会社が弁護士と顧問契約(顧問弁護士)を始めるタイミングで多いもの

会社が弁護士と顧問契約を始めるタイミングとして多いものは2つです。
ひとつは、単発で個別の案件を依頼してスポット契約を結んだあとで顧問契約を締結するケースです。
もうひとつは、紹介による場合です。知人から弁護士を紹介されて、顧問契約を締結するというケースです。
仕事とは関係なく、趣味や宴席の場で知人から紹介されてそれが顧問契約に発展する場合もあれば、取引先や親会社から顧問弁護士候補者として紹介されて、顧問契約を締結する場合もあります。

3 顧問契約とスポット契約(単発の依頼)の違い

顧問契約とスポット契約の違いは、以下のとおりです。

3-1 対象となる案件

顧問契約においては、会社が抱えている法的な問題が全て対象となりますが、スポット契約は依頼した案件のみが対象となります。

3-2 契約期間

顧問契約の場合、6か月ないし1年という期間継続し、解約の意向が示されない限りは自動延長されるのがほとんどです。
これに対して、スポット契約の場合は、依頼した案件が解決するまで契約は原則として終了しません。但し、依頼者側から途中解任したり弁護士側から途中辞任されて、案件解決前に契約が終了する場合もあり得ます。

3-3 費用

顧問契約は、月ごとに決められた顧問料を顧問契約が終了するまで毎月支払うこととなります。
スポット契約の場合には、契約締結時に着手金を支払い事件終了後に成果に合わせて成功報酬を支払うのが基本となります。その他、郵便代や交通費などの実費がかかります。
弁護士によってタイムチャージを請求される場合や、依頼した事件について予想以上に時間がかかっている場合に追加着手金を請求される場合があります。

3-4 対象範囲

顧問契約の対象範囲は法律相談で、それを超えて、第三者との交渉や訴訟が必要な案件を依頼する場合には別途費用が必要となります。
弁護士によっては、顧問先から交渉案件や訴訟案件を受任する場合には、費用を多少割り引入れくれるところもあるようですが、当然に割り引いてもらえるわけではありません。
これに対し、スポット契約の場合は、先に述べた通り、依頼した案件のみが対象となり、別件について法律相談をしたり、さらに交渉や裁判を依頼する場合には、原則的には別料金となります。

4 スポット契約(単発の依頼)の後に顧問契約へと進むケースのメリット

先ほど、顧問契約を結ぶタイミングとして、スポット契約の後に顧問契約に進むケースが多いと述べました。
スポット契約の後に顧問契約に進むことには、信頼できる弁護士かどうかを経営者が自ら見極めて契約できるということが挙げられます
スポット契約による依頼の案件を処理している最中に、弁護士からきちんと報告や連絡、相談があったか、作成された書面が要望にかなったものであったか、弁護士が的確に案件の見通しをしていたか、などについて知ることができます。これらは全て、その弁護士と顧問契約を締結する上で重要な判断材料となります。これらの判断材料について検討したうえで、顧問契約を結ぶことが可能なので、信頼できる弁護士を顧問弁護士にすることができます。

5 スポット契約なしで顧問契約を結ぶメリット

先ほども述べたとおり、顧問契約を結ぶタイミングとしては、スポット契約を結んだあとだけでなく、知人からの紹介といったものもあります。
その知人が取引先などだった場合には、その弁護士の強みや顧問先への対応の仕方などを予め情報収集したうえで顧問契約を締結することができるので、「外れ」が少ないというメリットがあるといえます。
また、共通の趣味や宴席で知人から紹介されて顧問契約を結ぶ場合には、親しみやすい弁護士を顧問弁護士にできる可能性が高く、気軽に法律相談がしやすいといったメリットがあるでしょう。

6 まとめ

近年は顧問契約の内容も多様化しており、また、弁護士ポータルサイトなどを通じて顧問契約に至る案件も散見されます。
節税対策のために顧問契約を結ぶといったケースも少なくないようですが、せっかく結ぶのであれば、費用に見合ったサービスを提供してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
信頼できる顧問弁護士がいれば、取引先と契約を結ぶ前に内容をチェックしてもらい、自社にとって不利益となる点や条項を変更すべき点などを確認し、アドバイスしてもらうことが可能であり、会社の利益を守ることができます。
先にも述べたとおり、最近は顧問契約の内容も多様化し、良心的な顧問料で顧問契約のサービスを提供している弁護士もいます。
企業規模や資金などを十分検討したうえで、無理のない料金で誠実な対応をしてくれる顧問弁護士を探すことは、会社にとって有用なことです。
まだ顧問弁護士がいない会社は、是非弁護士との顧問契約をご検討ください。

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この記事を書いた人:弁護士 寺林智栄

2005年司法試験合格。2007年弁護士登録。弁護士業の傍ら、2013年より、webサイト上で法律記事の執筆を開始する。弁護士としての多様な業務の経験をもとにして、多様な法律分野で執筆活動を行っている。

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