法律や税務などの専門家に 「顧問になってほしい」 というみんなの要望に応える顧問情報サイト
みんなの顧問とは?

税理士の成り立ち

税理士の始まり

日本では、1873年(明治6年)に地租中心の税制が始まりました。しかし日清戦争後の財源確保のため、1896年(明治29年)に営業税法が制定され、所得課税となり、税務署が置かれるようになります。この税制改革より、税負担が人々に重くのしかかるようになりました。
1899年(明治32年)には、法人所得税がされます。そして大阪地方の商工業者が、退職税務官吏や会計知識のある人に税の相談を持ちかけました。このとき営業税に関する申告までをも依頼したのが、日本の税理士の起源とされています。
1904年(明治37年)に日露戦争が起きると、戦費調達のために営業税がさらに重くなります。さらに相続税が導入。この頃から、税務の代理業務を行う税務代理業者が、職業として成立するようになりました。この職業が、税理士業の原型と考えられています。

税務代弁者取締規則

この当時の税理士業には国家資格はなく、過大な報酬を要求し、納税者の依頼に十分こたえることのできない不適格者もずいぶんいたようです。このため、1912年(明治45年)に大阪府で「大阪税務代弁者取締規則」が制定されました。
この規則により、税理士業には警察の許可が必要になりました。また名義貸しを禁止され、許可を受けずに税務代弁業務を行った者に対しては処罰が下されるようになりました。

戦前の税理士制度

1937年(昭和12年)に勃発した日中戦争、1941年(昭和16年)に開戦した太平洋戦争で、日本では大きな増税が相次ぎます。さらに、税制が複雑になり税務に関する専門知識がますます必要となってきたため、税務代弁者は増加。しかし徴兵により税務行政に従事する官吏が不足していました。
戦時下における税務行政を円滑にするため、1942年(昭和17年)に税務代理士法が制定されました。税務代理士法では、税務代理士業務を行うことができる者を税務代理士に限定し、税務代理士となるためには大蔵大臣の許可を必要としました。

戦後の税理士制度

太平洋戦争の終結後、米国のGHQの民主化政策によって、日本の資格制度は大幅に見直されました。1947年(昭和22)の税制改正により、賦課徴収制度から申告納税制度の導入へと変革が行われます。
1949年(昭和24年)には、国税庁が発足しました。さらに第一次シャウプ勧告により、税務運営の民主的な発達を図るために税務代理の業務の重要性が指摘されました。翌年には政府の経過報告を検討し、税務代理士法の改善指針を明確に打ち出した第二次シャウプ勧告が行われました。
シャウプ勧告を受けて、1951年(昭和26年)に税理士法が制定されます。これに伴い、それまでの税務代理士法は廃止されました。

シャウプ勧告

1949年(昭和24年)にGHQの要請により、コロンビア大学教授カール・シャウプ博士を団長とする日本税制使節団が来日しました。シャウプ勧告は、この使節団による日本の租税に関する2つの報告書です。
日本の戦後税制に大きな影響を与え、この勧告書の基本原則は1950年(昭和25年)の税制改正に反映され、より現状に即した調整が加えられ、国税と地方税にわたる税制の合理化と負担の適正化が図られました。
所得税を税制の根幹とし、基礎控除額を引き上げて負担の軽減を図りました。その減収分は高額所得者へ富裕税として課税されました。また、申告納税制度の水準の向上を図るための青色申告制度や、容易で確実な納付のための納税貯蓄組合制度も導入されました。

税理士制度の改正

税理士法公布から1年後の1956年(昭和31年)に、最初の税理士法の改正が行われました。その後は、1961年(昭和36年)、1980年(昭和55年)、2001年(平成13年)、2014年(平成26年)に改正が行われています。

昭和31年税理士法改正

特別税理士試験制度の創設、税理士会への強制加入制度の制定、通知公認会計士制度の創設などの改正が行われました。

昭和36年税理士法改正

税理士の登録事務を国税庁から日本税理士会連合会に移譲する改正が行われました。

昭和55年税理士法改正

税理士の使命の明確化、業務範囲の拡大、登録即入会制度への移行、助言業務に関わる規定の新設、税務署管轄区域ごとの支部の設置などの改正が行われました。

平成13年税理士法改正

税理士法全般にわたる見直しが行われました。
税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設、計算事項や審査事項などを記載した書面添付に係る意見聴取制度の拡充、税理士法人制度の創設など、税理士業務の抜本的な改善につながる改正が行われました。

平成26年税理士法改正

税理士資格自動付与の廃止、調査の事前通知の規定の整備、補助税理士制度の見直し、事務所設置の適正化、電子申告等に係る税理士業務の明確化など、税理士業務の改善に関する項目が改正されました。
さらに、補助税理士制度や公認会計士に係る資格付与の見直し、税理士に係る懲戒処分の適正化、電子申告等に係る税理士業務や会費滞納者に対する処分の明確化などが施されています。

税理士制度のあゆみ

税理士制度は1942年(昭和17年)に制定した税務代理士制度が源泉となっています。制度発足以来、何度も改正を繰り返してきました。

表:税理士制度の年譜
1942年(昭17)税務代理士法施行
1947年(昭22)申告納税制度の導入
1951年(昭26)税理士法制定
1956年(昭31)税理士法改正(第一次)
1961年(昭36)税理士法改正(第二次)
1967年(昭42)税理士制度25周年式典を挙行
1970年(昭45)国税不服審判所が発足
1972年(昭47)税理士制度30周年式典を挙行
1974年(昭49)商法監査特例法が成立
1980年(昭55)税理士法改正(第三次)
1992年(平4)税理士制度50周年式典を挙行/アジア・オセアニアタックスコンサルタント協会設立
1997年(平9)地方自治法改正で税理士が外部監査人の適格者に
2001年(平13)税理士法改正(第四次)
2004年(平16)日税連認証局による公的個人認証サービスを開始
2006年(平18)会社法が施行され税理士が会計参与の適格者に
2008年(平20)政治資金規正法が改正され税理士が登録政治資金監査人の適格者に
2012年(平24)税理士制度70周年式典を挙行
2014年(平26)税理士法改正(第五次)

税理士制度70周年

1942年(昭和17年)に税務代理士法が制定されてから、税理士制度は2012年(平成24年)で70周年を迎えました。
日本税理士会連合会では、これを記念して、2012年11月5日に常陸宮同妃両殿下のご臨席を仰ぎ、「過去に感謝未来に責任」とのテーマの下で記念式典を開催したほか、記念誌を刊行しました。この記念誌では、記念式典の模様を紹介するとともに、最近20年間における税理士制度の歩みと日税連の活動を国内外の動向と合わせて振り返っています

税理士制度70周年記念誌(平成25年4月)

税理士の使命

税理士法第1条では、税理士の使命について次のように定めています。
「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
税理士は脱税相談には決して応じません。また、依頼者が租税に関して不正を行っていることを知った場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は納税者の秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。また税理士は税理士の信用または品位を害するような行為も禁じられています。

この記事を書いた人:茂田徹郎

1993年より、英ロンドンを拠点にヨーロッパの情勢をガイドブックに寄稿。1999年からは米サン・ノゼに駐在、十誌を越える雑誌に米国情勢のコラムやインタビューなどの記事を寄稿。現在は、東京を拠点とし、フリーランスライターとして活動中。著書に「PRISM事件 世界を監視するプログラムとスノーデンの告発」「グーグル非公式ガイド」がある。

相談したい分野から
専門家を探す

相談したい分野から専門家を探す