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会社設立(法人登記)に必要な手続き

商業・法人登記(会社・法人)では、大きく次の4つの法人種別があります。

  • 「株式会社」
  • 「持分会社」(合同会社・合名会社・合資会社)
  • 「一般社団法人・一般財団法人」
  • 「その他の会社・法人」(特例有限会社・NPO法人・その他)

法人登記には「会社の設立」「役員変更」「商号・目的の変更」「本店移転」「解散、精算結了」などの手続きがあります。ここでは、最もメジャーな法人形態である「株式会社」の設立手続きからご紹介します(実際の手続き時は、必ず管轄の法務局に詳細をご確認ください)。

掲載情報は2016年10月現在の情報です。

「株式会社の設立」はどこに申請するのか?

株式会社設立のための申請は、登記所である各法務局で行います。
その際、営業所の所在地(会社の本店)を管轄する法務局や地方法務局に登記申請をします。

たとえば、東京都内であれば東京法務局へ、神奈川県であれば横浜地方法務局へ申請を行いますが、それぞれに支局や出張所もありますので、具体的な管轄については法務局のホームページ等での確認が必要です。

登記申請は、郵送でも可能です。この場合の登記年月日は、登記所が受付手続きを行った日になるため、選ぶことはできません。
登記年月日を特定の日にしたい場合には、事前に間違いなく登記ができるように準備して申請します。

株式会社の設立に必要な申請書類と添付書類

株式会社を設立するには、申請書と添付書面が必要です。

「登記申請書」(株式会社の登記申請書)

「就任承諾書」(役員登記の承諾書)

「本人確認書」(住民票記載事項証明書または運転免許証等の写し)

登記申請書に印鑑証明書を添付する場合を除く

「印鑑届書」(代表取締役等の印鑑の登録)

登記前の提出となっているが、登記と同時提出を行っても差し支えない

また、「株主リスト(証明書)」が必要な場合もあります。
上記は、登記の内容によって異なりますので、各法務局での確認が必要です。
株式会社の設立では取締役会の設置するか、設置しないかによって、登記申請書の内容が異なります。
取締役会を設置する会社では、登記申請書に取締役会を設置することや、発起人の同意書などの記載が必要になります。

株式会社設立の手数料(登録免許税)

株式会社の設立の登記申請では、手数料(登録免許税)がかかります。
税率は「資本金の額×0.7%」ですが、15万円未満の場合には申請件数1件につき15万円がかかります。
つまり、資本金が2000万円の場合、計算上は14万円ですが、登録免許税として15万円かかります。

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